40年間も生計の事実がない状況でも相続権は存在するでしょうか?また、所在の掴めない父親の相続権放棄については、他の方法は考えられないでしょうか?
何十年会っていなくても相続人から外れるというはありませんので、今回の相続人は母親と行方不明の父親の二人になります
ところが八月に、養子である私の夫にも相続権があるを私が話し出したとたんに、全く妹と連絡が取れなくなりました
>土地売却金額が提示されていますので、これの(三分の二)を現金で妹に請求して・・・請求の理由は?妹さんい対してそんな権利はあなた方には法的にはないですよね
施設を大きくするときに、私の母親が、父親の遺産から数千万円の資金を出しています(私たち夫婦には相談なく)
生活が苦しいとのですので、まずは『法テラス』にご相談されるをオススメします
姉宅には子供がなく、自由に実家に帰るも許されない軟禁状態です
今の状態で、両親のうちどちらかが亡くなった場合は、配偶者が1/4というが法定相続分です