ここで質問なですが、先程、色々なからコメントを頂いて流れ、相続順序、については認識出来ましたが、父親が相続放棄した場合、今度はその家系の姓を継いでいる母親や、私に返済義務が生じる可能性があるでしょうか?また冒頭で説明した通り、父親は海外に住んでおり、音信不通の状態です
(1)父親が相続放棄した場合は、民法889条2項で準用する887条2項が、「相続放棄をした場合」を父の子が父に代襲して末弟Aの遺産を相続する原因としていないので、父の子に回ってくるはありません
ただ、聞いたですが既に父が亡くなって1年近くです
大丈夫です
不動産屋には「調停不成立が続けば、難しくなる」と言われました
>土地売却金額が提示されていますので、これの(三分の二)を現金で妹に請求して・・・請求の理由は?妹さんい対してそんな権利はあなた方には法的にはないですよね
第一お前の仕事はどうする?など
あなたは自分がしたいか、気持ちの整理をするが先です