上2人の姉は生活も豊かで相続権放棄の意向を表明
(1)お母さんが「腹をくくっておられる」ので、頂戴するは頂戴する既定方針で結構でしょう
(きちんとしたであれば、亡くなってすぐではなく、どうして7年もたって出てくるか疑問です
(1)裁判所から手紙は、「検認」という手続の呼び出しです
相続権放棄について
死亡しないと相続権は発生しません
同居していたはおじで、祖母が亡くなった後はおじが支払っていると思います
(1)裁判所から手紙は、「検認」という手続の呼び出しです