疎遠になった従兄弟に相続権放棄の依頼・・・

>相続の権利があるが私の旦那を含め兄弟3人、となりますが、この3人が相続権の放棄をした場合、すでに他界した義父の兄の子供=従兄弟2人に回るになると思います

その土地にマンションをたてるそうです
生前の相続放棄は認められません、相続があったを知ったときから三ヶ月以内のみです
1.相続開始及び遺留分を侵害している遺贈・贈与があるを知ったときから1年を過ぎたら「減殺請求」ができない相続開始から10年(相続開始を知らなくても)過ぎたら「減殺請求」ができないこの項目1の場合、相続全部を受取りBさんは相続権放棄しました
「遺留分現在請求」が問題になるは、ふつうは被相続人の遺言による遺贈がなされた場合です
妹の旦那は社会福祉法人の理事長であり特養老人ホームの施設長

生活が苦しいとのですので、まずは『法テラス』にご相談されるをオススメします