契約時に支払ったですが、この場合返金は頃してもらえるでしょうか?また、返金の際はクレジットカード会社を介さずにエステ店と当方との直接のやり取りに契約するに決め、今度の土曜日に契約しに行く約束をしています
通常カード利用時は、カードで返金(返品)処理になりますよ
このホームケアを購入するとその機械でできる施術を出来るというでしたので、お得かと思って購入してしまいました
そもそも、店頭契約ならクーリングオフも出来ません
実際、どこまで支払わなければならないでしょうか??弁護士に相談すべきでしょうか??誰か助けて下さい
こちらの質問文だけではどうにも判断できかねます
初めは断っていたですが…逃げられない心理状態になり『体験してくれるだけで良いから』という言葉に折れ渋々店へ向かいました
商品(サービス)に金を払ったですので、これ契約が成立しています